2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
六、警察官通報から措置入院につながった割合等に係る地域ごとのばらつきを是正する観点から、代表者会議の具体的な留意事項を運用通知で示し、各自治体において、地域の精神障害者の支援体制に関する協議が通知に即して行われることにより、ばらつきのない措置入院制度の運用に努めること。その際、警察を始めとする関係機関に対して研修の機会を充実させることなどを併せて検討すること。
六、警察官通報から措置入院につながった割合等に係る地域ごとのばらつきを是正する観点から、代表者会議の具体的な留意事項を運用通知で示し、各自治体において、地域の精神障害者の支援体制に関する協議が通知に即して行われることにより、ばらつきのない措置入院制度の運用に努めること。その際、警察を始めとする関係機関に対して研修の機会を充実させることなどを併せて検討すること。
○政府参考人(堀江裕君) お尋ねのグレーゾーン事例とは、他害のおそれが精神障害によるものかについて判断が難しい事例のことを意味してございまして、精神科医療の現場では、グレーゾーン事例について、精神保健法に基づく対応が開始された後に他害のおそれが精神障害によらない可能性が高いことが判明する場合がございまして、例えば精神障害が疑われるとして警察官通報がなされたが、措置診察の結果、他害のおそれが精神障害によらない
御指摘のケースについて申し上げれば、相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止検討チームにおける検証作業の中で把握された事実関係によれば、先ほどお話をいただきましたように、二月十九日に面談等があり、そして警察官が保護し、警察官通報を行うということがございまして、その後、緊急措置入院ということになりますが、被告人の緊急措置入院に先立ち、相模原市の精神保健福祉士を含む職員三名が事前調査を行ったものと
○政府参考人(堀江裕君) ガイドライン、審議の中でお答えしてきたものは、措置入院の退院後支援ガイドライン、それから精神障害者支援地域協議会に関しますその運用の通知、それから措置入院の診療のガイドライン、そして警察官通報の在り方などにつきましての措置入院の運用のガイドラインと、四つのガイドラインを議論させていただいているかと考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 今の資料にあります措置入院の割合ですとか、あるいは措置入院の端緒となります警察官通報に関して、これまでそれぞれの自治体の実情に応じた運用が行われておりまして、自治体ごとのばらつきがあるということについては承知をしております。
○政府参考人(堀江裕君) 警察官通報につきましては、精神保健福祉法二十三条において、警察官がその職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見したときに行うものということでございまして、その趣旨に従ってしっかりやっていただくと、こういうことだと考えてございます。
その内容といたしましては、警察官通報の基本的な考え方、あるいは都道府県等の通報に基づく調査の基本的な考え方、それから、警察官通報の結果、都道府県等が調査を行ったものの指定医による診察に至らなかったモデルケースなどをよく分析いたしまして、実態を共有して、国としての考え方、対応方針を示すと、こういうふうに考えているところでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 厚生労働科学研究の研究班におきまして、都道府県、指定都市あるいは警察庁に対しまして警察官通報に係るヒアリングなどを行ってございまして、結果、本年の秋以降に取りまとめる予定でございます。
このため、厚生労働省では、全国の都道府県、政令市に対しまして、警察官通報を受けた場合の対応についてのマニュアルを整備しているかなど措置入院の運営に関するアンケート調査を実施してございます。また、厚生労働科学研究の研究班におきまして、都道府県等に対しまして措置入院の運営に関するヒアリング等を行ってございます。
適切な措置鑑定と入院のためには警察官通報及び措置鑑定に関する有効なガイドラインが必要と思われますが、これについてどうお考えでしょうか。措置入院の各都道府県の処理状況をお示しください。
また、警察官通報がなされた件数のうち措置入院となります件数の割合につきましても、岐阜県は〇・〇一でありますが、栃木県は〇・五二でございまして、こうしたばらつきの原因を精査する必要がございます。
平成二十八年度の実績ですが、措置・緊急措置の申請件数は二百二十九件、そのうち警察官通報は百五十七件、うち救急情報センター職員の調査の上、措置・緊急措置診察になった事例数は九十五件、措置・緊急措置入院となった事例数は六十三件となります。 さて、精神科救急システムを平成二十一年から運用しているんですが、困ったことが起きます。措置・緊急措置入院を繰り返す事例があるのです。
この警察官通報に関しましては、これまでもそれぞれの自治体の実情に応じた運用がなされてきたわけでございますけれども、通報件数が増えておりまして、結果として、このうち診察を受けた者の数及び措置入院に至った者の数の割合がそれぞれ減少、低下している、あるいはこれらの割合についても、自治体ごとに御指摘のとおりばらばらであります。
○政府参考人(堀江裕君) 警察官通報につきましては、これまでそれぞれの自治体の実情に応じた運用がなされてきたと認識しておりますが、警察官通報の件数が増加傾向であることや自治体ごとの通報件数のばらつきがあることは御指摘のとおりです。 厚生労働省では、その原因を分析するとともに、通報の取扱いについて国としてガイドラインを示すことを考えてございます。
その支援の体制の協議を行う代表者会議には警察も関係行政機関として参加いたしますが、その目的は、警察官通報を含めた措置入院制度の適切な運用について、確固たる信念を持って犯罪を企図する者等が現れた場合に備え、あらかじめ医療と警察の役割分担を明確にするなど対応方針を協議することでございます。このため、個々の措置入院者の個人情報について参加者に共有されるものではございません。
○国務大臣(塩崎恭久君) お示しをいただいておりますけれども、この厚労省の調査によりますと、人口当たりの警察官通報の件数、あるいは通報を契機とした精神保健指定医による診察件数、そしてその後の措置入院などの件数について都道府県ごとにばらつきがあるという御指摘がありましたが、それはそのとおりだと思います。
今の厚生労働省の説明だと、年間七千から八千ある警察官通報事案のうち、重大事件と受けた側が判断したのが三百三あると。しかし、それは警察が重大事件だと認定した数とは食い違うのは、どういいますか、やむを得ないというか、あるいは当たり前だというか、そういう説明でいいんですかね。
私ども警察が行った調査につきましては、平成十三年度中、これは平成十三年四月一日から平成十四年の三月三十一日までの間ということで調査をさせていただいておりますが、この平成十三年度中に第二十四条に基づきます警察官通報をしたもののうち、当初、殺人、放火等の重大事件、これは御審議いただいている法案の対象行為になろうかと思いますが、このような事件の疑いがあったものを取りまとめたものでございます。
○政府参考人(上田茂君) 精神保健福祉法第二十四条に基づき警察官通報が出される件数は年間七千から八千件に及びますが、そのうち重大な他害行為に当たり得るものは、警察庁の調査では、先ほどお話がございましたが、平成十三年度に百七十八件であり、一方、厚生労働省で調べたところでは三百三件でありました。
まず、これは現在の精神保健福祉法の第二十四条に警察官通報という制度があって、警察官通報が行われた場合には措置入院すべきかどうかという判断をすると、こういう制度になっているんです。
この報道では、本法案の対象となる六つの重大事件に関して、二〇〇一年度の警察官通報三百七件のうち、措置入院が二百八十件だと、その大半が検察に送致されていないとしております。本法案の審議の土台にかかわる問題でありまして、昨日の連合審査では、警察、厚生労働大臣、調査をすると明言をされました。私からも強く求めておきます。
いずれにいたしましても、報道の視点は、警察において、先ほどの二十四条に基づく警察官通報がなされた場合にその後の捜査をしているのか否かということが一番の論点だと思いまして、昨年の十四年中を取りあえず調べまして、しかもその中でもたくさんの通報があるわけでございますが、その中で殺人等の重大な事件についてどのような措置がなされたかということを緊急に調査した結果、先ほど申し上げましたように、既に、その二百七件中百五十一件
○政府参考人(上田茂君) ですから、私、申し上げましたように、二十四条に基づく警察官通報は、自傷他害のおそれがあると認められると、発見した、そういうような法の制度に基づきまして警察官の方で通報されているということで、私どもは、その通報を受けまして調査をし、そして指定医による鑑定を行って、要件が、自傷他害という鑑定の結果が出されましたら措置入院になる、そうでなければそうでないという、そういう法に基づきまして
そういう意味で、平成十四年中に認知をし、先ほど申し上げた二十四条に基づく警察官通報がなされたもののうち犯罪となり得るようなものについての措置をどのような形で行ったかということを一つの例として今御報告を申し上げているということで御理解を賜りたいと存じます。
まさに簡易鑑定であり、警察官通報であり、それが必ずしも適切に処理されてこなかった、そこのところが法務委員会の最大の反省しなければいけない問題ではないでしょうか。 現実問題として、今回のこの法案の大きな話題になった池田事件の問題につきましても、過去において数回、いわゆる精神障害者であるところの、心神耗弱状態にあるという形で刑が免除されたりしています。
この警察官通報がございました場合にも、一般人からの鑑定とか保護の知事に対する申請の場合と同じように、まず知事があらかじめ調査をやって、必要があると認めた者について二名以上の鑑定医で鑑定をさせております。